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成年後見制度について

高齢、認知症、知的しょうがい、精神しょうがいなどの理由で物事を判断する能力が不十分な方は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことを行うのが難しい場合があります。また、自分にとって不利益な契約であっても正しい判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあう場合もあります。このような判断能力が不十分な方の権利を守り、生活を支援するのが成年後見制度です。

成年後見制度は、大きく分けると法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。
法定後見制度 判断能力が不十分になってから利用する。
任意後見制度 判断能力が不十分になる前に利用する。

法定後見制度の概要
  後見 保佐 補助
対象となる方
判断能力が全くない方 判断能力が著しく不十分な方 判断能力が不十分な方
申立てをすることができる人 本人・配偶者、四親等以内の親族(※1)など
成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)の同意が必要な行為 ― 民法13条第1項所定の行為(借金、訴訟行為、相続の承認・放棄、新築・改築・増築など) 申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」(民法13条第1項所定の行為の一部)
(※2)(※3)(※5)
取消しが可能な行為 日常生活に関する行為以外の行為 同上
(※3)(※4)(※5)
同上
(※3)(※4)(※5)
成年後見人等に与えられる代理権の範囲 財産に関するすべての法律行為 申立て範囲内で家庭裁判所が定める「特定の法律行為」
(※2)
同左
※1 四親等以内の親族とは、主に次の方です。
〇親、祖父母、子、孫、ひ孫 〇兄弟姉妹、おい、めい
〇おじ、おば、いとこ 〇配偶者の親、子、兄弟姉妹
※2 本人以外の者の請求により、保佐人に代理権を与える審判をする場合、本人の同意が必要になります。補助開始の審判や補助人に同意権・代理権を与える審判をする場合も同じです。
※3 民法13条第1項では、借金、訴訟行為、相続の承認・放棄、新築・改築・増築などの行為が挙げられます。
※4 家庭裁判所の審判により、民法13条第1項所定の行為以外についても、同意見・取消権の範囲を広げることができます。
※5 日用品の購入など日常生活に関する行為は除かれます。

任意後見制度
任意後見制度は、本人が判断能力のあるうちに、将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ自ら選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を、公証人の作成する公正証書によって結んでおくものです。

任意後見契約の効力が発生するとき
本人の判断能力が低下した場合、家庭裁判所で本人の任意後見監督人が選任されて初めて任意後見契約の効力が生じます。この手続きを申し立てることができるのは、本人や配偶者、任意後見受任者、四親等以内の親族などです。

後見人の役割
成年後見人等は、本人の財産管理や介護サービスの利用契約や施設への住所契約などを本人に代わって行い、生活・医療・介護・福祉など、身のまわりの事柄にも目を配りながら、本人を保護・支援します。
また、成年後見人等はその事務について家庭裁判所に報告するなどして、家庭裁判所の監督を受けることになります。

出前講座
判断能力が不十分な方の金銭の管理や手続き等のサポートを行う権利擁護事業や成年後見事業について、制度の概要について事例を交えてご紹介いたします。
詳しくはお問い合わせください。

長浜市成年後見制度利用支援助成金について
成年後見人等に対する報酬を支払うことが困難である方に対し、当該報酬の全部または一部を助成する制度です。詳しくは長浜市ホームページをご覧ください。
https://www.city.nagahama.lg.jp/0000011950.html

お問い合わせ
長浜市成年後見・権利擁護センター
長浜センター:TEL 0749−57−6123
木之本センター:TEL 0749−82−5419
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